大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)2054 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人竹谷勇四郎の上告趣意第一点は憲法違反を主張するけれども、本件両被告

人が互に利益相反するものとは認められず、この点についての原審の判断は正当で

あつて、所論憲法違反は前提を欠き採用することができない。

同第二点は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、被告人の上告趣意は事実

誤認、量刑不当の主張であつて、いづれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年一一月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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